同一労働同一賃金の適用により、賃金体系(2021年4月1日版)が変更されます。(令和2年10月20日職発1020第3号に定める職業安定業務統計の中分類)
但し、労使協定により東京、神奈川、京都の「25.一般事務員」、「42.その他サービス」の派遣契約数が減少していることを受け、派遣労働者の雇用の維持・確保を図ることを目的として令和3年度中においては、通達の第1の5に定める「一般賃金の額(令和2年度)」を用いるものとする。
同一労働同一賃金の適用により、賃金体系(2021年4月1日版)が変更されます。(令和2年10月20日職発1020第3号に定める職業安定業務統計の中分類)
但し、労使協定により東京、神奈川、京都の「25.一般事務員」、「42.その他サービス」の派遣契約数が減少していることを受け、派遣労働者の雇用の維持・確保を図ることを目的として令和3年度中においては、通達の第1の5に定める「一般賃金の額(令和2年度)」を用いるものとする。