労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
その中でも、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30 条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
今回、選出された労働者代表者は、下記の労使協定につき、当社側との締結手続きにご協力頂きます。
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
(有効期間:2020年4月1日~2021年3月31日)
この度、2020年3月に実施致しましたの労働者代表立候補者への信任投票の結果、労働者代表が決定いたしました。下記の通りお知らせ致します。
【株式会社クラスター 労働者代表】
【大阪】西倉沙俊、安田浩二、青木宣雄
【東京】大城勇柔、亀井允孝
(任期:2020年4月1日~2022年3月31日)
下記の候補者をご確認いただき、異議申し立てされる方は2020年3月27日までに、下記の申出先へ身元所属を明らかにしたうえで、その旨ご連絡ください。
なお本通知についてご不明点等ございましたら、合わせて下記までご連絡ください。
期日までに異議申出が従業員総数の過半数に満たない場合は上記候補者の方が、労働者代表として信任されることになります。
【申出先】
株式会クラスター 大阪本社
労働者代表選出担当:花田(はなだ)、
電話番号:06-6485-2552 (受付時間 平日10:00~19:00)